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消防法 - 解答モード

条文
消防法第29条
① 消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
② 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
③ 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前2項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H22 司法 第38問 ウ)
都市計画に用途地域が定められたことにより、土地利用規制を受けることになった者は、都市の整備という公共的利益のために自己の土地所有権に対して特別の犠牲を負うことから、都市計画を定めた地方公共団体に対して損失補償を請求することができる旨の規定が、法律で置かれている。

(正答)

(解説)
都市計画法上、市計画を定めた地方公共団体に対して損失補償を請求することができる旨の規定は存在しない。

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