デジタル庁設置法 第2条(設置)
内閣に、デジタル庁を置く。
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短答条文
デジタル庁設置法
デジタル庁設置法2条
条文
過去問・解説
(R8 予備 第24問 イ)
デジタル社会の形成に関する内閣の事務を助け、デジタル社会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点的な遂行を図るため、内閣府の外局としてデジタル庁が設置されている。
(正答)✕
(解説)
デジタル庁設置法2条は、「内閣に、デジタル庁を置く。」と規定している。
したがって、デジタル庁は、内閣府の外局ではなく、内閣に置かれている。