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その他の法令(行政法) 行代執行1条 - 解答モード

条文
行政代執行法第1条(本法の適用範囲)
 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
過去問・解説
全体の正答率 : 57.1%

(H21 司法 第27問 イ)
A市では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の規制の及ばない、新たな形態の性風俗営業により、生活環境、教育環境に悪影響が出ていることから、良好な生活環境の維持形成と青少年の健全育成を目的に、ホテル等建築の適正化に関する条例(以下「条例」という。)を制定することを検討している。当該条例では、条例に違反したホテルの建築に着手した者に対して、A市市長が中止を命ずることができる旨の規定を置くとともに、中止命令の実効性を確保するための規定を設ける予定である。当該規定に基づいて、中止命令に従わない場合には、A市職員が建築工事現場の入口を封鎖することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているのに対し、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。そのため、行政上の義務の履行確保の手段の1つであるいわゆる直接強制は、条例によって規定することはできない。
そして、本肢において、中止命令に従わない場合に、A市職員が建築工事現場の入口を封鎖することは、ホテルの建築中止という義務の履行を強制するために直接に身体又は財産に実力を行使し、義務の内容を直接実現する直接強制に当たる。
したがって、条例に基づいて、中止命令に従わない場合には、A市職員が建築工事現場の入口を封鎖することはできない。


全体の正答率 : 60.0%

(H23 司法 第28問 イ)
法律による行政の原理によれば、議会制定法によって義務の履行強制が可能であるから、現行法上、直接強制について、法律のほか条例を根拠規範とすることも許される。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているのに対し、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。そのため、行政上の義務の履行確保の手段の1つであるいわゆる直接強制は、条例によって規定することはできない。
したがって、現行法上、直接強制について、法律のほか条例を根拠規範とすることは許されない。


全体の正答率 : 80.0%

(H25 司法 第28問 イ)
市は、コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で、住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は、A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において、「市は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。
本件契約には、B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に、B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は、「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定している。そのため、行政上の義務の履行確保について、契約によって規定することはできない。
そして、ここでいう「行政上の義務履行確保」とは、あらかじめ私人に義務が課されていることを前提として、その義務の履行を確保するために、行政自身が一定の強制手段をとることをいう。
もっとも、本肢において、B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に、B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることは、強制手段に関して定めた規定とまではいえない。
したがって、本件契約は、同条に反しない。
よって、本件契約には、B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に、B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができる。


全体の正答率 : 80.0%

(H26 共通 第27問 ウ)
仮に、本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には、Bは、Aに対して執行罰としての過料を課すことにより、本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているのに対し、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。そのため、行政上の義務の履行確保の手段の1つであるいわゆる執行罰は、条例によって規定することはできない。
したがって、本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合においても、Bは、Aに対して執行罰としての過料を課すことにより、本件命令に基づく義務の履行を確保することはできない。


全体の正答率 : 80.0%

(H26 予備 第17問 イ)
行政代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによるとしているから、条例に即時強制の手法を定めることは許されない。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているのに対し、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれないと解されている。そのため、行政上の義務の履行確保の手段について、条例によって規定することはできない。
そして、ここでいう「行政上の義務履行確保」とは、あらかじめ私人に義務が課されていることを前提として、その義務の履行を確保するために、行政自身が一定の強制手段をとることをいう。
もっとも、本肢の即時強制は、義務の存在を前提とせず、直接身体若しくは財産に対して有形力を行使するものであるため、行政上の義務履行確保の手段には当たらず、同法1条に反しない。
したがって、行政代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによるとしているものの、条例に即時強制の手法を定めることは許される。


全体の正答率 : 100.0%

(H27 予備 第17問 ア)
行政代執行法は、地方公共団体が条例に基づき即時強制を行うことを禁止する明文の規定を置いている。

(正答)

(解説)
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定しているにすぎず、地方公共団体が条例に基づき即時強制を行うことを禁止する明文の規定を置いていない。
また、同法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)」として、法律の委任に基づく条例を含むと規定していることから、同法1条の「法律」には、条例は含まれず、行政上の義務の履行確保の手段について、条例によって規定することはできないと解されている。
もっとも、即時強制は、義務の存在を前提とせず、直接身体若しくは財産に対して有形力を行使するものであるため、行政上の義務履行確保の手段には当たらず、同法1条に反しない。
したがって、行政代執行法は、地方公共団体が条例に基づき即時強制を行うことを禁止する明文の規定を置いていない。


全体の正答率 : 33.3%

(R4 予備 第13問 ウ)
行政庁が条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行うためには、代執行ができる旨の規定が条例中に定められていなければならない。

(正答)

(解説)
行政代執行法2条は、「法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、…当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ…ることができる。」と規定している。そのため、条例に基づいて課された代替的作為義務も行政代執行法の適用の対象になる。
したがって、行政庁が条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行う場合、代執行ができる旨の規定が条例中に定められてなくとも、行政代執行法に基づいて行うことができる。

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