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その他の法令(行政法) 自治法138条の4 - 解答モード

条文
地方自治法第138条の4(委員会・委員、附属機関)
① 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
② 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。
③ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%

(H26 司法 第39問 イ)
普通地方公共団体は、執行機関である長に対する諮問機関として、地方自治法の定める委員会及び委員を置かなければならない。

(正答)

(解説)
地方自治法138条の4第3項本文は、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として…諮問…のための機関を置くことができる。」と規定している。
したがって、諮問機関を置くことは義務ではない。
また、委員会及び委員は、諮問機関ではなく、自ら地方公共団体の意思を外部に表示することができる執行機関であり、諮問機関に当たらない。

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