独立行政法人等の保有する個人情報の公開に関する法律第3条(個人情報の保有の制限等)
何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。
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短答条文
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(H21 司法 第40問 ウ)
独立行政法人は、国から独立した法人格を有する主体として設立されたものであるが、国民に対し説明責任を負うことは国の行政機関の場合と何ら変わるところはないので、何人も独立行政法人の保有する法人文書の開示を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
独立行政法人等の保有する個人情報の公開に関する法律3条は、「何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する法人文書の開示を請求することができる。」と規定している。