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その他の法令(行政法) 建基99条 - 解答モード

条文
建築基準法第99条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 一 第6条第1項(第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の4又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の19第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
以下、略。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H25 共通 第22問 エ)
建築確認を受けずに建築を行っても、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していれば、建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰を科されない。

(正答)

(解説)
建築基準法6条1項柱書前段は、「建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合…、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第3号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定…に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事…の確認…を受け、確認済証の交付を受けなければならない。」と規定している。
そして、同法99条1号は、罰則対象となる者について、「第6条第1項…の規定に違反した者」を掲げている。
したがって、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していても、建築基準法6条1項違反、すなわち建築確認を受けずに建築を行えば建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰が科される。

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