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その他の法令(行政法) 情報公開10条
条文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条(開示決定等の期限)
① 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
② 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
① 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
② 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
過去問・解説
(H24 司法 第30問 ア)
開示請求を受けた行政機関の長は、当該開示請求があった日から30日以内に当該開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしなければならず、この期間の延長は認められていない。
開示請求を受けた行政機関の長は、当該開示請求があった日から30日以内に当該開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしなければならず、この期間の延長は認められていない。
(正答)✕
(解説)
情報公開法10条は、1項において、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。」と規定し、2項前段において、「前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。」と規定している。
情報公開法10条は、1項において、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。」と規定し、2項前段において、「前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。」と規定している。
(H27 予備 第18問 ウ)
開示請求から請求に対する決定までの期間については、法律上、期限の定めはなく、行政機関の長が標準的な期間を定めるよう努めるものとされている。
開示請求から請求に対する決定までの期間については、法律上、期限の定めはなく、行政機関の長が標準的な期間を定めるよう努めるものとされている。
(正答)✕
(解説)
情報公開法10条1項本文は、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。」と規定している。
情報公開法10条1項本文は、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。」と規定している。
(H28 予備 第18問 イ)
行政機関の長が、開示請求があった日から30日以内に開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしないときは、開示をしない旨の決定があったものとみなされる。
行政機関の長が、開示請求があった日から30日以内に開示請求に係る行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定又は開示をしない旨の決定をしないときは、開示をしない旨の決定があったものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
情報公開法10条1項本文は、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。」と規定している。
しかし、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をしない場合の効果については、何らの規定も存在しない。
情報公開法10条1項本文は、「前条各項の決定(以下『開示決定等』という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。」と規定している。
しかし、開示請求があった日から30日以内に開示決定等をしない場合の効果については、何らの規定も存在しない。