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短答条文

国行4条

条文
国家行政組織法第4条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
 前条の国の行政機関の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、別に法律でこれを定める。
過去問・解説
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