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短答条文

国行8条の3

条文
国家行政組織法第8条の3(特別の機関)
第3条の国の行政機関には、特に必要がある場合においては、前2条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
過去問・解説
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