現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

国行15条

条文
国家行政組織法第15条(行政機関の長の権限)
 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務(各省にあつては、各省大臣が主任の大臣として分担管理する行政事務に係るものに限る。)を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ