国家行政組織法第17条(大臣政務官)
⓵ 各省に大臣政務官を置く。
② 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第3の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
③ 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
④ 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
⑤ 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
⑥ 前条第6項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
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短答条文