現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

国行17条

条文
国家行政組織法第17条(大臣政務官)
⓵ 各省に大臣政務官を置く。
② 大臣政務官の定数は、それぞれ別表第3の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
③ 大臣政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。
④ 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、その省の長である大臣の定めるところによる。
⑤ 大臣政務官の任免は、その省の長である大臣の申出により、内閣がこれを行う。
⑥ 前条第6項の規定は、大臣政務官について、これを準用する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ