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短答条文

国行19条

条文
国家行政組織法第19条(秘書官)
⓵ 各省に秘書官を置く。
② 秘書官の定数は、政令でこれを定める。
③ 秘書官は、それぞれ各省大臣の命を受け、機密に関する事務を掌り、又は臨時命を受け各部局の事務を助ける。
過去問・解説
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