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短答条文

国行23条

条文
国家行政組織法第23条(官房及び局の数)
第7条第1項の規定に基づき置かれる官房及び局の数は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第17条第1項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、97以内とする。
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