国家行政組織法第25条(国会への報告等)
⓵ 政府は、第7条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第8条、第8条の2、第18条第3項若しくは第4項、第20条第1項若しくは第2項又は第21条第2項若しくは第3項の規定により政令で設置される組織その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
② 政府は、少なくとも毎年1回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
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短答条文