⓵ 内閣官房に、内閣感染症危機管理統括庁を置く。
② 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第6条第1項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法第17条第2項の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策本部に関する事務
三 新型インフルエンザ等対策特別措置法第70条の7の規定により内閣感染症危機管理統括庁が処理することとされた新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
四 前3号に掲げるもののほか、第12条第2項第2号から第5号まで及び第15号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
③ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監1人を置く。
④ 内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。
⑤ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補1人を置く。
⑥ 内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもつて充てる。
⑦ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官1人を置く。
⑧ 内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の医務技監をもつて充てる。
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