⓵ 内閣官房に、内閣官房副長官補3人を置く。
② 内閣官房副長官補は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、命を受けて内閣官房の事務(第12条第2項第1号に掲げるもの並びに内閣感染症危機管理統括庁、国家安全保障局、内閣広報官、内閣情報官及び内閣人事局の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
③ 前項に定めるもののほか、内閣官房副長官補(第15条の2第6項の規定により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力する。
④ 第15条第4項から第6項までの規定は、内閣官房副長官補について準用する。
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短答条文