⓵ 内閣官房に、内閣情報官1人を置く。
② 内閣情報官は、内閣官房長官、内閣官房副長官及び内閣危機管理監を助け、第12条第2項第2号から第5号までに掲げる事務のうち特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。)の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)及び第12条第2項第6号に掲げる事務を掌理する。
③ 第15条第4項から第6項までの規定は、内閣情報官について準用する。
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短答条文