⓵ 内閣官房に、内閣総理大臣補佐官5人以内を置く。
② 内閣総理大臣補佐官は、内閣総理大臣の命を受け、国家として戦略的に推進すべき基本的な施策その他の内閣の重要政策のうち特定のものに係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐する。
③ 内閣総理大臣は、内閣総理大臣補佐官の中から、国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする。
④ 内閣総理大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
⑤ 第15条第4項及び第5項の規定は内閣総理大臣補佐官について、同条第6項の規定は常勤の内閣総理大臣補佐官について準用する。
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短答条文