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その他の法令(行政法) 憲法94条
条文
憲法第94条(地方公共団体の権能)
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
過去問・解説
(H23 共通 第21問 イ)
市の条例とこれから準備する法律が抵触した場合について、法律による行政の原理の内容として、法律の優位原則によれば、法律の定めに対する違反が存在する場合には、法律の効力が条例に優越することになっているため、法律に抵触する限りで、市の条例は、無効になる。
市の条例とこれから準備する法律が抵触した場合について、法律による行政の原理の内容として、法律の優位原則によれば、法律の定めに対する違反が存在する場合には、法律の効力が条例に優越することになっているため、法律に抵触する限りで、市の条例は、無効になる。
(正答)✕
(解説)
法律の優位とは、行政活動は法律に違反してはならず、法律違反の行政活動は許されない、という原則であり、法律と行政活動の関係を定めたものである。
他方で、憲法94条は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」として、法律と条例の関係について規定している。
したがって、市の条例が無効になる理由は、法律の優位によるものではなく、憲法94条の規定によるものである。
法律の優位とは、行政活動は法律に違反してはならず、法律違反の行政活動は許されない、という原則であり、法律と行政活動の関係を定めたものである。
他方で、憲法94条は、「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」として、法律と条例の関係について規定している。
したがって、市の条例が無効になる理由は、法律の優位によるものではなく、憲法94条の規定によるものである。