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民法 第三者行為災害に係る損害賠償額の算定に当たっての過失相殺と労働者災害補償保険法に基づく保険給付額の控除との先後 最三小判平成元年4月11日

概要
労働者が、第三者の過失による事故によって負傷し、この事故を原因として労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受けた場合における第三者の労働者に対する損害賠償責任について、労働者の過失をもって過失相殺をすべきであり、かつ、労働者が受けた保険給付の価額を控除すべきときは、損害賠償の額は、まず過失相殺による減額をし、その残額から保険給付の価額を控除する方法により算定する。
判例
事案:労災により負傷した労働者Xが、加害者Yに対し損害賠償請求をした事案において、過失相殺・保険給付による控除等、損害賠償額の計算方法が問題となった。

判旨:「労働者災害補償保険法(以下『法』という。)に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が右行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である(最高裁昭和51年(オ)第1089号同55年12月18日第一小法廷判決・民集34巻7号888頁参照)。けだし、法12条の4は、事故が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が先に保険給付をしたときは、受給権者の第三者に対する損害賠償請求権は右給付の価額の限度で当然国に移転し(1項)、第三者が先に損害賠償をしたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができると定め(2項)、受給権者に対する第三者の損害賠償義務と政府の保険給付義務とが相互補完の関係にあり、同一の事由による損害の二重填補を認めるものではない趣旨を明らかにしているのであって、政府が保険給付をしたときは、右保険給付の原因となった事由と同一の事由については、受給権者が第三者に対して取得した損害賠償請求権は、右給付の価額の限度において国に移転する結果減縮すると解されるところ(最高裁昭和50年(オ)第431号同52年5月27日第三小法廷判決・民集31巻3号427頁、同50年(オ)第621号同52年10月25日第三小法廷判決・民集31巻6号836頁参照)、損害賠償額を定めるにつき労働者の過失を斟酌すべき場合には、受給権者は第三者に対し右過失を斟酌して定められた額の損害賠償請求権を有するにすぎないので、同条1項により国に移転するとされる損害賠償請求権も過失を斟酌した後のそれを意味すると解するのが、文理上自然であり、右規定の趣旨にそうものといえるからである。」
過去問・解説
(R7 司法 第30問 エ)
労働者Aが、第三者Bの過失による事故によって負傷し、この事故を原因として労働者災害補償保険法に基づく保険給付を受けた。この場合におけるBのAに対する損害賠償責任について、Aの過失をもって過失相殺をすべきであり、かつ、Aが受けた保険給付の価額を控除すべきときは、損害賠償の額は、まず過失相殺による減額をし、その残額から保険給付の価額を控除する方法により算定する。

(正答)

(解説)
判例(最判平元.4.11)は、本肢と同種の事案において、「右事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、右損害の額から過失割合による減額をし、その残額から右保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である…。」と判示している。
総合メモ
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