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民法 株式会社の不法行為と代表取締役個人の不法行為 最一小判昭和49年2月28日

概要
株式会社の代表取締役が、その職務を行うにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、当該代表取締役も、個人として不法行為責任を負う。
判例
事案:株式会社の代表取締役が不法行為を行い、その株式会社がその賠償の責に任ずる場合、その代表取締役も、個人として不法行為責任を負うかが問題となった。

判旨:「株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人として不法行為責任を負うものと解すべきである…。」
過去問・解説
(R2 司法 第2問 イ)
理事が法人の機関として不法行為を行い、法人が不法行為責任を負う場合には、その理事は、個人として不法行為責任を負うことはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭49.2.28)は、「株式会社の代表取締役が、その職務を行なうにつき不法行為をして他人に損害を加えたため、右株式会社がその賠償の責に任ずる場合には、右代表取締役も、個人として不法行為責任を負うものと解すべきである…。」と判示している。理事も法人の役員である点で、株式会社の取締役と同様の立場にあるため、上記判例の理解は法人の理事にも当てはまる。
総合メモ
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