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民法 不法に抹消された登記と第三者の対抗要件 最二小判昭和36年6月16日

概要
抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合においても、抵当権者は、抵当権の対抗力を喪失しない。
判例
事案:抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合において、抵当権者が抵当権の対抗力を喪失するかが問題となった。

判旨:「登記は物権の対抗力発生の要件であつて、この対抗力は法律上消滅事由の発生しないかぎり消滅するものではないと解すべきである。したがつて抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合には、抵当権者は対抗力を喪失するものでない…。」
過去問・解説
(R4 司法 第6問 エ)
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その登記をCがBの知らない間に不法に抹消したときは、Bは、再度登記がされない限り、抵当権の設定を第三者に対抗することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭36.6.16)は、「抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合には、抵当権者は対抗力を喪失するものでない」と判示している。したがって、Bの抵当権設定登記を、CがBの知らない間に不法に抹消しても、Bの抵当権の対抗力は失われないため、再度登記を備えなくても、抵当権の設定を第三者に対抗することができる。
総合メモ
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