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民法 不法に抹消された登記と第三者の対抗要件 最二小判昭和36年6月16日
過去問・解説
(R4 司法 第6問 エ)
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その登記をCがBの知らない間に不法に抹消したときは、Bは、再度登記がされない限り、抵当権の設定を第三者に対抗することができない。
Aがその所有する甲土地にBのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、その登記をCがBの知らない間に不法に抹消したときは、Bは、再度登記がされない限り、抵当権の設定を第三者に対抗することができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭36.6.16)は、「抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合には、抵当権者は対抗力を喪失するものでない」と判示している。したがって、Bの抵当権設定登記を、CがBの知らない間に不法に抹消しても、Bの抵当権の対抗力は失われないため、再度登記を備えなくても、抵当権の設定を第三者に対抗することができる。
判例(最判昭36.6.16)は、「抵当権設定登記が抵当権者不知の間に不法に抹消された場合には、抵当権者は対抗力を喪失するものでない」と判示している。したがって、Bの抵当権設定登記を、CがBの知らない間に不法に抹消しても、Bの抵当権の対抗力は失われないため、再度登記を備えなくても、抵当権の設定を第三者に対抗することができる。