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民法 土地と建物を所有する者が土地に抵当権を設定した後に建物を第三者に売り渡した場合における法定地上権の成否 大連判大正12年12月14日

概要
抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であれば、その後、建物の所有者が変わった後に抵当権が実行されても、法定地上権は成立する。
判例
事案:抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一である場合に、その後、建物の所有者が変わった後に抵当権が実行されたとき、法定地上権が成立するかどうかが問題となった。

判旨:「土地及其ノ上ニ存スル建物ノ所有者カ土地又ハ建物ノミヲ抵当ト為シ其ノ一カ抵当権ニ基キ競売セラレ二者其ノ所有者ヲ異ニスルニ至リタル場合ニ於テ建物ノ所有者ハ土地使用ノ権利ナキノ故ヲ以テ建物ヲ収去スルヲ免レスト為サンカ建物ノ利用ヲ害シ一般経済上不利ナルコト論ヲ俟タス民法第388条ハ此ノ不利ヲ避ケンカ為ニ建物所有者ニ地上権ヲ附与シタルモノナレハ土地ノミヲ抵当ト為シタル場合ニ於テハ同条ニ依リ地上権ヲ有スヘキ者ハ競売ノ時ニ於ケル建物所有者ナラサルヘカラス其ノ抵当権設定者タルト否トハ問フ所ニ非ス。」
過去問・解説
(H21 司法 第15問 4)
Aが所有する土地上に、A所有の建物が建てられ、続けて、土地にBのための抵当権が設定され、さらに、AがDに対し建物を譲渡するとともに、AD間で土地の賃貸借契約が締結された後、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大連判大12.12.14)は、本肢と同種の事案において、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であれば、その後、建物の所有者が変わった後に抵当権が実行されても、法定地上権は成立する旨判示している。したがって、本肢においても、抵当権が実行された結果、Cが土地の所有者になった場合、土地に建物のための法定地上権が成立する。

(R4 司法 第15問 ア)
甲土地及びその土地上の乙建物を所有していたAが、甲土地に抵当権を設定した後に、乙建物を第三者に譲渡した。その後、抵当権が実行されCが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。

(正答)

(解説)
判例(大連判大12.12.14)は、本肢と同種の事案において、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一であれば、その後、建物の所有者が変わった後に抵当権が実行されても、法定地上権は成立する旨判示している。したがって、本肢においても、抵当権が実行されCが甲土地を取得したときは、法定地上権が成立する。
総合メモ
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