現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民法 代位弁済と償権の成立及びその内容に関する主張立証責任 最一小判昭和61年2月20日

概要
代位弁済者が、原債権及び担保権を行使して訴訟においてその給付又は確認を請求する場合には、それによって確保されるべき求償権の成立、債権の内容を主張立証しなければならない。
判例
事案:代位弁済者が、原債権及び担保権を行使して訴訟においてその給付又は確認を請求する場合において、それによって確保されるべき求償権の成立、債権の内容の主張立証責任を負うかが問題となった。

判旨:「弁済による代位の制度は、代位弁済者の債務者に対する求償権を確保することを目的として、弁済によって消滅するはずの債権者の債務者に対する債権(以下「原債権」という。)及びその担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその求償権を有する限度で右の原債権及びその担保権を行使することを認めるものである。それゆえ、代位弁済者が代位取得した原債権と求償権とは、元本額、弁済期、利息・遅延損害金の有無・割合を異にすることにより総債権額が各別に変動し、債権としての性質に差違があることにより別個に消滅時効にかかるなど、別異の債権ではあるが、代位弁済者に移転した原債権及びその担保権は、求償権を確保することを目的として存在する附従的な性質を有し、求償権が消滅したときはこれによって当然に消滅し、その行使は求償権の存する限度によって制約されるなど、求償権の存在、その債権額と離れ、これと独立してその行使が認められるものではない。したがつて、代位弁済者が原債権及び担保権を行使して訴訟においてその給付又は確認を請求する場合には、それによって確保されるべき求償権の成立、債権の内容を主張立証しなければなら…ないものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H19 司法 第20問 エ)
代位弁済をした保証人が原債権を行使してその給付を請求する場合には、保証人は、主たる債務者に対する求償権の成立及びその内容について主張立証することを要しない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭61.2.20)は、「代位弁済者が原債権及び担保権を行使して訴訟においてその給付又は確認を請求する場合には、それによって確保されるべき求償権の成立、債権の内容を主張立証しなければなら…ないものと解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
前の判例 次の判例