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民法 債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還との同時履行関係の有無 最一小判平成6年9月8日

概要
債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立たない。
判例
事案:債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とが、同時履行の関係に立つかが問題となった。

判旨:「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」
過去問・解説
(H27 司法 第14問 ア)
不動産が譲渡担保の目的とされ、譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において、譲渡担保権の設定者は、その譲渡担保権に係る債務の弁済と、その不動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.9.8)は、「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。したがって、不動産が譲渡担保の目的とされ、譲渡担保権の設定者から譲渡担保権者への所有権移転登記がされた場合において、譲渡担保権の設定者は、その譲渡担保権に係る債務の弁済と、その不動産の譲渡担保権者から譲渡担保権の設定者への所有権移転登記手続との同時履行を主張することができない。

(R2 共通 第14問 イ)
所有する機械に譲渡担保権を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは、その債務の弁済をする場合、債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの同時履行を主張することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判平6.9.8)は、「債務の弁済と譲渡担保の目的物の返還とは、前者が後者に対し先履行の関係にあり、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。したがって、所有する機械に譲渡担保権を設定して譲渡担保権者に現実の引渡しをした債務者Aは、その債務の弁済をする場合、債務の弁済と譲渡担保権者のAに対する目的物の引渡しとの同時履行を主張することはできない。
総合メモ
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