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短答判例
抵当債務の弁済と抵当権設定登記の抹消登記手続との同時履行関係の有無 最三小判昭和57年1月19日
過去問・解説
(H24 司法 第24問 イ)
金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記の抹消登記手続は、同時履行の関係にある。
金銭消費貸借契約に基づく貸金債務の弁済と当該債務の担保のためにされた抵当権設定登記の抹消登記手続は、同時履行の関係にある。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。
(R3 共通 第13問 オ)
債務の弁済と、当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
債務の弁済と、当該債務の担保として設定された抵当権の設定登記の抹消登記手続とは、同時履行の関係に立つ。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。
(R8 共通 第15問 イ)
AのBに対する金銭債権を被担保債権としてB所有の甲土地に抵当権が設定されているときは、Bは、Aからの当該金銭債権の履行請求に対し、抵当権設定登記の抹消登記手続と同時でなければ応じないと主張してこれを拒むことはできない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。
したがって、Bは、Aからの当該金銭債権の履行請求に対し、抵当権設定登記の抹消登記手続と同時でなければ応じないと主張してこれを拒むことはできない。
判例(最判昭57.1.19)は、「債務の弁済と該債務担保のために経由された抵当権設定登記の抹消登記手続とは、前者が後者に対し先履行の関係にあるものであって、同時履行の関係に立つものではないと解すべきである…。」と判示している。
したがって、Bは、Aからの当該金銭債権の履行請求に対し、抵当権設定登記の抹消登記手続と同時でなければ応じないと主張してこれを拒むことはできない。