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民法 第三者のためにする契約の受益の意思表示の代位行使 大判昭和16年9月30日

概要
第三者のためにする契約がされた場合における受益者の受益の意思表示は、当該受益者に対して債権を有する債権者が、自己の債権を保全するため、債権者代位により代位行使をすることができる。
判例
事案:第三者のためにする契約がされた場合において、受益者が受益の意思表示をしていないとき、当該受益者に対して債権を有する債権者が、当該受益の意思表示を代位行使することができるかが問題となった。

判旨:「第三者ノ為ニスル契約ニ付第三者カ諾約者ニ対シテ受益ノ意思表示ヲ為スコトヲ得ヘキ地位ハ一種ノ形成権ニ外ナラサルカ故ニ第三者ノ債権者カ自己ノ債権ヲ保全スル為メ第三者ニ属スル権利ヲ行使スル必要アル場合ニ於テハ第三者ニ代位シテ右受益ノ意思表示ヲ為シ得ルモノト解スルヲ相当トス。」
過去問・解説
(H28 司法 第23問 ウ)
Aは、Bとの間で、Aの所有する著名な陶芸家の銘が入った絵皿をBに300万円で売り、代金はBがCに支払うとの合意をした。Cに対して債権を有するDは、AB間の売買契約が締結された後、Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合には、Cに代位して受益の意思表示をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(大判昭16.9.30)は、第三者のためにする契約がされた場合における受益者の受益の意思表示は、当該受益者に対して債権を有する債権者が、自己の債権を保全するため、債権者代位により代位行使をすることができる旨判示している。したがって、Cに対して債権を有するDは、AB間の売買契約が締結された後、Cが受益の意思表示をせず、かつ無資力である場合には、Cに代位して受益の意思表示をすることができる。
総合メモ
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