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民法 催告の方法 大判昭和15年9月3日

概要
履行遅滞による契約解除のための催告(541条本文)に当たり、債務者に対して債務の履行を促せば足り、履行がなければ解除する旨の通知までは要しない。
判例
事案:履行遅滞による契約解除のための催告(541条本文)をする場合において、履行がなければ解除する旨の通知が必要であるかが問題となった。

判旨:「民法第541条所定ノ契約解除ノ前提タル履行ノ催告自体ニ不履行ノ場合契約ヲ解除スヘキ旨ノ警告ヲ包含スルコトヲ要スルモノニ非サルコトハ同法条ノ文言ニ徴スルモ明白ナリ蓋シ当事者ノ一方ヨリ履行ノ催告ヲ受ケナカラ相当期間内ニ其ノ債務ヲ履行セサル相手方ハ之カ為契約ヲ解除セラルルコトアルヘキコトヲ自ラ予期セサルヘカラサルヤ固ヨリ当然ナレハナリ。」
過去問・解説
(H19 司法 第23問 イ)
催告に当たっては、債務者に対して、債務の履行を促し、履行がなければ解除する旨を通知することを要する。

(正答)

(解説)
判例(大判昭15.9.3)は、履行遅滞による契約解除のための催告(541条本文)に当たり、債務者に対して債務の履行を促せば足り、履行がなければ解除する旨の通知までは要しない旨判示している。
総合メモ
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