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民法 解除権の行使と返済の提供の継続 大判昭和36年6月22日

概要
双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合、当該契約を解除しようとする当該契約の一方当事者の反対給付の履行の提供は、催告において指定した履行期日になされれば足りる。
判例
事案:双務契約上の両債務が同時履行の関係に立つ場合において、当該契約を解除しようとする当該契約の一方当事者は、いつまでに反対給付の履行の提供をすればよいかが問題となった。

判旨:「Aは…催告において指定した履行期である…日に同時履行の関係において自己の負担する債務すなわち所有権移転登記をするについて必要な書類をととのえた上でB宅に赴き、残代金の支払を求めたが全額の支払を拒絶されたので、契約解除の意思表示をしたというのであるから、Aは右意思表示をなすについての履行の提供をなし了つたものというべく、従つて本件契約解除には所論の欠点ありというを得ない。所論は、…履行期日には何ら履行の提供はなかつたというが、本件のような場合は、…催告において指定された履行期日にBの履行の提供あれば足るのであつて、それ以前のことは問うところではないのである。」
過去問・解説
(H25 司法 第20問 2)
双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合において、一方の当事者が相当の期間を定めて催告をしたときは、その当事者は、当該期間中弁済の提供を継続しなければ契約を解除することはできない。

(正答)

(解説)
判例(大判昭36.6.22)は、双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合、当該契約を解除しようとする当該契約の一方当事者の反対給付の履行の提供は、催告において指定した履行期日になされれば足りる旨判示している。したがって、双務契約上の債務が同時履行の関係に立つ場合において、一方の当事者が相当の期間を定めて催告をしたときは、その当事者は、催告において指定した履行期日までに1度履行の提供をすれば契約を解除することができ、当該期間中弁済の提供を継続する必要はない。
総合メモ
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