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民法 目的物の返還及び賃料の支払いの択一的な催告 最三小判昭和40年3月9日
概要
賃貸借終了を原因とする賃貸借目的物明渡等の請求をしつつ、第2次的に、賃貸借が存続しているとすれば所定の期限までに未払賃料の支払をする旨催告した場合には、当該催告は、これに応じて債務者が賃料を提供しても債権者において受領する意思が認められないような特段の事情のないかぎり、有効である。
判例
事案:賃貸借終了を原因とする賃貸借目的物明渡等の請求をしつつ、第2次的に、賃貸借が存続しているとすれば所定の期限までに未払賃料の支払をする旨催告した場合において、当該催告が有効であるかどうかが問題となった。
判旨:「本件土地賃貸借契約は…期間の満了によつて終了しているとして、…本件土地の明渡を求め、かつ、…賃料…同額の損害金の支払を求める趣旨のものであり、第2次的に、もし本件土地賃貸借契約が存続しているとすれば、…9年間分の賃料…支払を求める旨の催告をするものであることを当事者間に争いのない事実として確定したうえ、右第2次的になされた賃料の催告も、その履行を求めている債務の内容は明白であつて何らあいまいな点はなく、これによつて上告人Aとしては何ら不利益を受けることはないから、催告としての効力に欠けるところはないと判断しているのである。そして、この判断は、Aが右予備的催告に応じて前示賃料を提供してもBにおいてこれを受領する意思があると認められないような特段の事情が認定されていない原判示のもとでは、正当というべきである。」
判旨:「本件土地賃貸借契約は…期間の満了によつて終了しているとして、…本件土地の明渡を求め、かつ、…賃料…同額の損害金の支払を求める趣旨のものであり、第2次的に、もし本件土地賃貸借契約が存続しているとすれば、…9年間分の賃料…支払を求める旨の催告をするものであることを当事者間に争いのない事実として確定したうえ、右第2次的になされた賃料の催告も、その履行を求めている債務の内容は明白であつて何らあいまいな点はなく、これによつて上告人Aとしては何ら不利益を受けることはないから、催告としての効力に欠けるところはないと判断しているのである。そして、この判断は、Aが右予備的催告に応じて前示賃料を提供してもBにおいてこれを受領する意思があると認められないような特段の事情が認定されていない原判示のもとでは、正当というべきである。」