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民法 借地権付建物売買における土地の瑕疵担保責任は売主にあるか 最三小判平成3年4月2日

概要
建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、土地賃貸人が修繕義務を負担すべき敷地の欠陥は、当該売買契約の目的物である建物の隠れた瑕疵には当たらない。
判例
事案:敷地賃借権付き建物の売買における敷地の欠陥が、当該売買契約の目的物である建物の隠れた瑕疵に当たるかが問題となった。

判旨:「建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、右敷地についてその賃貸人において修繕義務を負担すべき欠陥が右売買契約当時に存したことがその後に判明したとしても、右売買の目的物に隠れた瑕疵があるということはできない。けだし、右の場合において、建物と共に売買の目的とされたものは、建物の敷地そのものではなく、その賃借権であるところ、敷地の面積の不足、敷地に関する法的規制又は賃貸借契約における使用方法の制限等の客観的事由によって賃借権が制約を受けて売買の目的を達することができないときは、建物と共に売買の目的とされた賃借権に瑕疵があると解する余地があるとしても、賃貸人の修繕義務の履行により補完されるべき敷地の欠陥については、賃貸人に対してその修繕を請求すべきものであって、右敷地の欠陥をもって賃貸人に対する債権としての賃借権の欠陥ということはできないから、買主が、売買によって取得した賃借人たる地位に基づいて、賃貸人に対して、右修繕義務の履行を請求し、あるいは賃貸借の目的物に隠れた瑕疵があるとして瑕疵担保責任を追求することは格別、売買の目的物に瑕疵があるということはできないのである。なお、右の理は、債権の売買において、債務の履行を最終的に担保する債務者の資力の欠如が債権の瑕疵に当たらず、売主が当然に債務の履行について担保責任を負担するものではないこと(民法569条参照)との対比からしても、明らかである。」
過去問・解説
(H28 司法 第24問 ウ)
建物とその敷地の賃借権とが売買契約の目的とされた場合には、敷地に欠陥があり、賃貸人がその欠陥について修繕義務を負担するときであっても、買主は、売主に対し、その欠陥が売買の目的物の隠れた瑕疵に該当することを理由として瑕疵担保責任を追及することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.4.2)は、「建物とその敷地の賃借権とが売買の目的とされた場合において、右敷地についてその賃貸人において修繕義務を負担すべき欠陥が右売買契約当時に存したことがその後に判明したとしても、右売買の目的物に隠れた瑕疵があるということはできない。」と判示している。したがって、建物とその敷地の賃借権とが売買契約の目的とされた場合において、敷地に欠陥があり、賃貸人がその欠陥について修繕義務を負担するときは、買主は、売主に対し、その欠陥が売買の目的物の隠れた瑕疵に該当することを理由として瑕疵担保責任を追及することはできない。
総合メモ
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