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民法 目的物の引渡しを遅滞している場合における果実収取権 大連判大正13年9月24日

概要
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、その引渡しをするまで当該目的物を使用し、その果実を収取することができる。
判例
事案:売主が目的物の引渡しを遅滞している場合において、当該売主が当該目的物から生じる果実を収受することが認められるかどうかが問題となった。

判旨:「民法第575条第1項ニハ未タ引渡ササル売買ノ目的物カ果実ヲ生シタルトキハ其ノ果実ハ売主ニ属ストアリテ引渡ヲ為ササル事由ニ付何等ノ区別ヲ設ケサルノミナラス元来同条ハ売買ノ目的物ニ付其ノ引渡前ニ果実ヲ生シ若ハ売主カ目的物ヲ使用シタル場合ニ買主ヨリ売主ニ対シテ其ノ果実若ハ使用ノ対価ヲ請求スルコトヲ得セシムルトキハ売主ヨリ買主ニ対シテ目的物ノ管理及保存ニ要シタル費用ノ償還並代金ノ利息ヲ請求シ得ルコトトナリ相互間ニ錯雑ナル関係ヲ生スルニヨリ之ヲ避ケントスルノ趣旨ニ外ナラサルヲ以テ此ノ趣旨ヨリ推考スルモ同条ハ売買ノ目的物ノ引渡ニ付期限ノ定アリテ売主カ其ノ引渡ヲ遅滞シタルトキト雖其ノ引渡ヲ為ス迄ハ之ヲ使用シ且果実ヲ収得スルコトヲ得ヘキト同時ニ代金ノ支払ニ付期限ノ定アリテ買主カ其ノ支払ヲ遅滞シタルトキハ勿論同時履行ノ場合ニ於テ買主カ目的物ノ受領ヲ拒ミ遅滞ニ付セラレタルトキト雖目的物ノ引渡ヲ受クル迄ハ代金ノ利息ヲ支払フコトヲ要セサルモノト謂ハサルヘカラス。」
過去問・解説
(H21 司法 第3問 2)
売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、引渡しまで果実を収取することができる。

(正答)

(解説)
判例(大連判大13.9.24)は、売主は、目的物の引渡しを遅滞している場合でも、その引渡しをするまで当該目的物を使用し、その果実を収取することができる旨判示している。
総合メモ
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