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民法 準消費貸借契約と旧債務の不存在 最二小判昭和43年2月16日

概要
準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しない。
判例
事案:準消費貸借契約の目的とされた旧債務が存在しない場合において、当該準消費貸借契約は有効に成立するかが問題となった。

判旨:「準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しない…。」
過去問・解説
(H20 司法 第23問 5)
準消費貸借契約は、目的とされた旧債務が存在しないときにはその効力を生じない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.2.16)は、「準消費貸借契約は目的とされた旧債務が存在しない以上その効力を有しない…。」と判示している。
総合メモ
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