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民法 裁判上の和解と信頼関係破壊 最二小判昭和51年12月17日
概要
家屋の賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠ったときは、賃貸借契約は当然解除となり、賃借人は賃貸人に対し直ちに右家屋を明け渡す旨を定めた訴訟上の和解条項が存在する場合において、賃借人が賃料の支払いを怠ったとしても、賃貸借契約当事者間の信頼関係が賃借人の賃料の支払遅滞を理由に解除の意思表示を要することなく契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがって、契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえないような特別の事情がある場合は、当該賃料の支払遅滞による契約の当然解除の効力を認めることはできない。
判例
事案:家屋の賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠ったときは、賃貸借契約は当然解除となり、賃借人は賃貸人に対し直ちに右家屋を明け渡す旨を定めた訴訟上の和解条項が存在する場合において、賃借人が賃料の支払いを怠ったときには、例外なく、当該賃料の支払い遅滞による契約の当然解除の効力を認めることができるかが問題となった。
判旨:「賃貸借契約については、それが当事者間の信頼関係を基礎とする継続的債権関係であることにともなう別個の配慮を要するものがあると考えられる。すなわち、家屋の賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠つたときは、賃貸借契約は当然解除となり、賃借人は賃貸人に対し直ちに右家屋を明け渡す旨を定めた訴訟上の和解条項は、和解成立に至るまでの経緯を考慮にいれても、いまだ右信頼関係が賃借人の賃料の支払遅滞を理由に解除の意思表示を要することなく契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて、契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえないような特別の事情がある場合についてまで、右賃料の支払遅滞による契約の当然解除の効力を認めた趣旨の合意ではないと解するのが相当である。」
判旨:「賃貸借契約については、それが当事者間の信頼関係を基礎とする継続的債権関係であることにともなう別個の配慮を要するものがあると考えられる。すなわち、家屋の賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠つたときは、賃貸借契約は当然解除となり、賃借人は賃貸人に対し直ちに右家屋を明け渡す旨を定めた訴訟上の和解条項は、和解成立に至るまでの経緯を考慮にいれても、いまだ右信頼関係が賃借人の賃料の支払遅滞を理由に解除の意思表示を要することなく契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて、契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえないような特別の事情がある場合についてまで、右賃料の支払遅滞による契約の当然解除の効力を認めた趣旨の合意ではないと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H30 司法 第27問 オ)
Aは、自己の所有する建物をBに賃貸したが、Bが賃料の支払を遅滞したため、Bに対して賃料の支払を請求し、AB間で、Bが以後賃料の支払を1か月分でも怠ったときには賃貸借契約は当然解除となる旨の和解契約が成立した。この場合、その後に賃料の不払があったときは、Bは、信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができない。
Aは、自己の所有する建物をBに賃貸したが、Bが賃料の支払を遅滞したため、Bに対して賃料の支払を請求し、AB間で、Bが以後賃料の支払を1か月分でも怠ったときには賃貸借契約は当然解除となる旨の和解契約が成立した。この場合、その後に賃料の不払があったときは、Bは、信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭51.12.17)は、本肢と同種の事案において、「家屋の賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠つたときは、賃貸借契約は当然解除となり、賃借人は賃貸人に対し直ちに右家屋を明け渡す旨を定めた訴訟上の和解条項は、和解成立に至るまでの経緯を考慮にいれても、いまだ右信頼関係が賃借人の賃料の支払遅滞を理由に解除の意思表示を要することなく契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて、契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえないような特別の事情がある場合についてまで、右賃料の支払遅滞による契約の当然解除の効力を認めた趣旨の合意ではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、AB間で、Bが以後賃料の支払を1か月分でも怠ったときには賃貸借契約は当然解除となる旨の和解契約が成立した場合において、その後に賃料の不払があったとき、Bは、信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができる。
判例(最判昭51.12.17)は、本肢と同種の事案において、「家屋の賃借人が賃料の支払を1か月分でも怠つたときは、賃貸借契約は当然解除となり、賃借人は賃貸人に対し直ちに右家屋を明け渡す旨を定めた訴訟上の和解条項は、和解成立に至るまでの経緯を考慮にいれても、いまだ右信頼関係が賃借人の賃料の支払遅滞を理由に解除の意思表示を要することなく契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊されたとはいえず、したがつて、契約の当然解除の効力を認めることが合理的とはいえないような特別の事情がある場合についてまで、右賃料の支払遅滞による契約の当然解除の効力を認めた趣旨の合意ではないと解するのが相当である。」と判示している。したがって、AB間で、Bが以後賃料の支払を1か月分でも怠ったときには賃貸借契約は当然解除となる旨の和解契約が成立した場合において、その後に賃料の不払があったとき、Bは、信頼関係の不破壊を主張して解除の効力を争うことができる。