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民法 債務不履行による賃貸借の解除と賃貸人の承諾のある転貸借 最三小判平成9年2月25日

概要
賃貸借が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。
判例
事案:原賃貸人が賃借人の債務不履行を理由として原賃貸借契約を解除した場合において、原賃貸人の承諾のある転貸借契約が、いつの時点で終了するのかが問題となった。

判旨:「賃貸人の承諾のある転貸借においては、転借人が目的物の使用収益につき賃貸人に対抗し得る権原(転借権)を有することが重要であり、転貸人が、自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され、転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは、転借人に対して目的物を使用収益させる債務の履行を怠るものにほかならない。そして、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合において、賃貸人が転借人に対して直接目的物の返還を請求したときは、転借人は賃貸人に対し、目的物の返還義務を負うとともに、遅くとも右返還請求を受けた時点から返還義務を履行するまでの間の目的物の使用収益について、不法行為による損害賠償義務又は不当利得返還義務を免れないこととなる。他方、賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上、転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは、もはや期待し得ないものというほかはなく、転貸人の転借人に対する債務は、社会通念及び取引観念に照らして履行不能というべきである。したがって、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H24 共通 第26問 イ)
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て当該建物を転貸した場合において、原賃貸借が賃借人(転貸人)の賃料不払を理由とする解除により終了したときは、転貸借は、原賃貸借の賃貸人が転借人に対して当該建物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了する。

(正答)

(解説)
判例(最判平9.2.25)は、「賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である。」と判示している。

(H29 共通 第16問 エ)
AがBに建物を賃貸し、BがAの承諾を得てCに同建物を転貸した場合において、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したときは、AがCに建物の返還を請求しても、Aが転貸借を承諾していた以上、BC間の転貸借契約におけるBのCに対する債務は履行不能とはならない。

(正答)

(解説)
判例(最判平9.2.25)は、「賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である。」と判示している。したがって、AがBに建物を賃貸し、BがAの承諾を得てCに同建物を転貸した場合において、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行を理由とする解除により終了したときは、AがCに建物の返還を請求した時点で、BC間の転貸借契約におけるBのCに対する債務は履行不能となる。

(R6 司法 第27問 ウ)
賃貸人の承諾を得て建物の転貸借がされた場合において、賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了したときは、転貸借契約は、原則として賃貸人が転借人に対して建物の明渡しを請求した時に終了する。

(正答)

(解説)
判例(最判平9.2.25)は、「賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である。」と判示している。
総合メモ
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