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民法 賃貸借契約の解除と賃借人に対する催告の要否 最三小判昭和51年12月14日

概要
賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して延滞賃料の支払の機会を与える必要はない。
判例
事案:賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除する場合において、地上建物の借家人に対して延滞賃料の支払の機会を与える必要があるかが問題となった。

判旨:「賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。」
過去問・解説
(H22 司法 第24問 ウ)
Aが所有する土地をAから建物所有目的で賃借したBは、同土地上に自ら建築して所有する建物をCに賃貸して引き渡した。AがBの賃料不払を理由に土地の賃貸借を解除した場合において、Cは、Aが土地の賃料の支払をCに対し催告しなかったことを理由に、土地の賃貸借の終了を否定することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.12.14)は、本肢と同種の事案において、「賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。」と判示している。したがって、AがBの賃料不払を理由に土地の賃貸借を解除した場合において、Cは、Aが土地の賃料の支払をCに対し催告しなかったことを理由に、土地の賃貸借の終了を否定することができない。
総合メモ
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