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民法 完成した建物の所有権の帰属 最二小判昭和46年3月5日
過去問・解説
(H27 司法 第26問 イ)
判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得する。
判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得する。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭46.3.5)は、「建物建築の請負契約において、注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建築した建物の所有権は、建物引渡の時に請負人から注文者に移転するのを原則とする…。」と判示している。この判例は、完成した建物の所有権の帰属について、材料の供給者を基準として判断していると解される。したがって、判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得するとはいえない。
判例(最判昭46.3.5)は、「建物建築の請負契約において、注文者の所有または使用する土地の上に請負人が材料全部を提供して建築した建物の所有権は、建物引渡の時に請負人から注文者に移転するのを原則とする…。」と判示している。この判例は、完成した建物の所有権の帰属について、材料の供給者を基準として判断していると解される。したがって、判例によれば、建物の建築を目的とする請負契約の請負人は、自ら材料を提供したか、注文者が材料を提供したかにかかわらず、完成した建物の所有権を取得するとはいえない。