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民法 共同相続人の1人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否 最一小判平成21年1月22日
概要
預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。
判例
事案:預金者が死亡した場合において、その共同相続人の1人が、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるかが問題となった。
判旨:「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条、252条但書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」
判旨:「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条、252条但書)というべきであり、他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。」
過去問・解説
(R2 司法 第18問 イ)
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。Aが死亡してEとFがAを相続した場合、Eは単独で、B銀行に対し、A名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができる。
AはB銀行に預金口座を開設し、金銭を預け入れた。Aが死亡してEとFがAを相続した場合、Eは単独で、B銀行に対し、A名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平21.1.22)は、本肢と同種の事案において、「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は…共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条、252条但書)…。」と判示している。252条ただし書は、民法改正により252条5項に改められたが、この判例の理解は、改正民法下においても妥当すると解されている。したがって、Aが死亡してEとFがAを相続した場合、Eは単独で、B銀行に対し、A名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができる。
判例(最判平21.1.22)は、本肢と同種の事案において、「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は…共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条、252条但書)…。」と判示している。252条ただし書は、民法改正により252条5項に改められたが、この判例の理解は、改正民法下においても妥当すると解されている。したがって、Aが死亡してEとFがAを相続した場合、Eは単独で、B銀行に対し、A名義の預金口座の取引経過の開示を求めることができる。