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民法 組合解散後に死亡した組合員の相続人と残余財産分配請求権 最一小判昭和33年2月13日
概要
組合解散後に死亡した組合員の相続人は、残余財産分配請求権を相続する。
判例
事案:組合員が組合解散後に死亡した場合において、当該組合員の相続人が、残余財産分配請求権を相続するかが問題となった。
判旨:「民法が、組合員の死亡を脱退の原因とした所以のものは、死亡した組合員の相続人をして、当然に組合員たる権利義務を承継せしめることが、組合員相互間の信頼関係を破ることとなるのを慮かつたものであつて、右は、組合の存続を前提とした規定と解するを相当とする。本件におけるごとく、既に解散した組合にあつては、もとより組合の存続を前提としないのであるから、死亡を脱退の原因として持分の払戻およびこれと表裏をなす残存組合員の持分の増加を認める必要なく、死亡者の有した残余財産の分配請求権の相続を認めれば足りる…。」
判旨:「民法が、組合員の死亡を脱退の原因とした所以のものは、死亡した組合員の相続人をして、当然に組合員たる権利義務を承継せしめることが、組合員相互間の信頼関係を破ることとなるのを慮かつたものであつて、右は、組合の存続を前提とした規定と解するを相当とする。本件におけるごとく、既に解散した組合にあつては、もとより組合の存続を前提としないのであるから、死亡を脱退の原因として持分の払戻およびこれと表裏をなす残存組合員の持分の増加を認める必要なく、死亡者の有した残余財産の分配請求権の相続を認めれば足りる…。」