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民法 重要な錯誤と裁判上の和解 最一小判昭和33年6月14日
概要
裁判上の和解について重要な部分に錯誤があった場合においては、錯誤による取消しを主張することができる。
判例
事案:裁判上の和解について、錯誤による取消しを主張できる場合があるかが問題となった。
判旨:「本件和解は、本件請求金額62万9777円50銭の支払義務あるか否かが争の目的であつて、当事者である原告(被控訴人、被上告人)、被告(控訴人、上告人)が原判示のごとく互に譲歩をして右争を止めるため仮差押にかかる本件ジヤムを市場で一般に通用している…苺ジヤムであることを前提とし、これを1箱当り3千円(1罐平均62円50銭相当)と見込んで控訴人から被控訴人に代物弁済として引渡すことを約したものであるところ、本件ジヤムは、原判示のごとき粗悪品であつたから、本件和解に関与した被控訴会社の訴訟代理人の意思表示にはその重要な部分に錯誤があつた…。」
判旨:「本件和解は、本件請求金額62万9777円50銭の支払義務あるか否かが争の目的であつて、当事者である原告(被控訴人、被上告人)、被告(控訴人、上告人)が原判示のごとく互に譲歩をして右争を止めるため仮差押にかかる本件ジヤムを市場で一般に通用している…苺ジヤムであることを前提とし、これを1箱当り3千円(1罐平均62円50銭相当)と見込んで控訴人から被控訴人に代物弁済として引渡すことを約したものであるところ、本件ジヤムは、原判示のごとき粗悪品であつたから、本件和解に関与した被控訴会社の訴訟代理人の意思表示にはその重要な部分に錯誤があつた…。」