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民法 内縁不当破棄と不法行為の成否 最二小判昭和33年4月11日

概要
内縁が正当の理由なく破棄された場合には、不法行為責任を肯定することができる。
判例
事案:内縁が正当な理由なく破棄された場合において、不法行為責任が認められるかが問題となった。

判旨:「いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異るものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。そして民法709条にいう「権利」は、厳密な意味で権利と云えなくても、法律上保護せらるべき利益があれば足りるとされるのであり(大審院大正14年(オ)第625号、同年11月28日判決、民事判例集4巻670頁、昭和6年(オ)第2771号、同7年10月6日判決、民事判例集11巻2023頁参照)、内縁も保護せられるべき生活関係に外ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。」
過去問・解説
(H23 共通 第31問 エ)
判例によれば、内縁の夫婦関係がその一方により正当の理由なく破棄されたため他の一方が精神的損害を被った場合には、当該他の一方は、不法行為を理由として慰謝料の支払を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.4.11)は、「内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、…不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。」と判示している。

(H25 司法 第31問 イ)
A男とB女は内縁関係にある。Aが内縁関係を正当な理由なく一方的に破棄した場合、Bは、Aに対し、債務不履行を理由として損害賠償を請求することができるが、不法行為を理由として損害賠償を請求することはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.4.11)は、本肢と同種の事案において、「内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意又は過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対し婚姻予約の不履行を理由として損害賠償を求めることができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を求めることもできるものといわなければならない。」と判示している。したがって、本肢においても、Bは、Aに対し、債務不履行を理由として損害賠償を請求することができるとともに、不法行為を理由として損害賠償を請求することもできる。
総合メモ
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