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民法 近親者の慰謝料請求 最三小判昭和33年8月5日

概要
不法行為により身体に被害を受けた被害者の近親者は、当該被害者が生命を侵害されたときに比肩することができる程度の精神上の苦痛を受けた場合、709条、710条に基づいて、自己の権利として慰謝料を請求することができる。
判例
事案:不法行為により重傷を負ったものの死亡はしていない被害者が存する場合において、当該被害者の近親者が、自己の権利として慰謝料をすることができるかが問題となった。

判旨:「原審の認定するところによれば、A1は、Bの本件不法行為により顔面に傷害を受けた結果、判示のような外傷後遺症の症状となり果ては医療によつて除去しえない著明な瘢痕を遺すにいたり、ために同女の容貌は著しい影響を受け、他面その母親であるA2は、夫を戦争で失い、爾来自らの内職のみによつてA1外1児を養育しているのであり、右不法行為により精神上多大の苦痛を受けたというのである。ところで、民法709条、710条の各規定と対比してみると、所論民法711条が生命を害された者の近親者の慰籍料請求につき明文をもつて規定しているとの一事をもつて、直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があつてもその近親者の慰籍料請求権がすべて否定されていると解しなければならないものではなく、むしろ、前記のような原審認定の事実関係によれば、A2はその子の死亡したときにも比肩しうべき精神上の苦痛を受けたと認められるのであつて、かゝる民法711条所定の場合に類する本件においては、A2は、同法709条、710条に基いて、自己の権利として慰籍料を請求しうるものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H23 共通 第30問 ウ)
不法行為により身体に被害を受けた者の近親者がその固有の慰謝料を請求することができるのは、被害者がその不法行為によって死亡した場合に限られる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.8.5)は、不法行為により身体に被害を受けた被害者の近親者は、当該被害者が生命を侵害されたときに比肩することができる程度の精神上の苦痛を受けた場合、709条、710条に基づいて、自己の権利として慰謝料を請求することができる旨判示している。

(H27 司法 第28問 イ)
被害者が死亡していない場合には、被害者の近親者は、慰謝料を請求することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.8.5)は、不法行為により身体に被害を受けた被害者の近親者は、当該被害者が生命を侵害されたときに比肩することができる程度の精神上の苦痛を受けた場合、709条、710条に基づいて、自己の権利として慰謝料を請求することができる旨判示している。

(R2 司法 第29問 ウ)
子が他人の不法行為によって重傷を負った場合、その両親は、そのために子が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けたときは、自己の権利として加害者に慰謝料を請求することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭33.8.5)は、不法行為により身体に被害を受けた被害者の近親者は、当該被害者が生命を侵害されたときに比肩することができる程度の精神上の苦痛を受けた場合、709条、710条に基づいて、自己の権利として慰謝料を請求することができる旨判示している。
総合メモ
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