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民法 和解後の後遺症 最二小判昭和43年3月15日
概要
全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によって被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであり、示談当事予想できなかった不測の損害については、被害者の損害賠償請求が認められる。
判例
事案:事故の和解後、和解当時予想しなかった後遺症が発生した場合において、被害者が後日その損害の賠償を請求することができるかが問題となった。
判旨:「全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。」
判旨:「全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。」
過去問・解説
(H30 司法 第27問 エ)
Aは、Bの運転する自動車と接触し負傷したため、Bに対し損害賠償を請求したところ、AB間で、全損害を把握し難い状況の下において、BがAに対して早急に少額の賠償金を支払い、Aはそれ以外請求しない旨の和解契約が成立した。その後、Aに和解契約の当時は予期し得なかった後遺症が生じた。この場合、Aは、Bに対し、新たに生じた後遺症につき損害賠償を請求することができる。
Aは、Bの運転する自動車と接触し負傷したため、Bに対し損害賠償を請求したところ、AB間で、全損害を把握し難い状況の下において、BがAに対して早急に少額の賠償金を支払い、Aはそれ以外請求しない旨の和解契約が成立した。その後、Aに和解契約の当時は予期し得なかった後遺症が生じた。この場合、Aは、Bに対し、新たに生じた後遺症につき損害賠償を請求することができる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.3.15)は、本肢と同種の事案において、「全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。」と判示している。したがって、AB間で、全損害を把握し難い状況の下において、BがAに対して早急に少額の賠償金を支払い、Aはそれ以外請求しない旨の和解契約が成立した後、Aに和解契約の当時は予期し得なかった後遺症が生じた場合においては、Aは、Bに対し、新たに生じた後遺症につき損害賠償を請求することができる。
判例(最判昭43.3.15)は、本肢と同種の事案において、「全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に小額の賠償金をもつて満足する旨の示談がされた場合においては、示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求権は、示談当時予想していた損害についてのもののみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた不測の再手術や後遺症がその後発生した場合その損害についてまで、賠償請求権を放棄した趣旨と解するのは、当事者の合理的意思に合致するものとはいえない。」と判示している。したがって、AB間で、全損害を把握し難い状況の下において、BがAに対して早急に少額の賠償金を支払い、Aはそれ以外請求しない旨の和解契約が成立した後、Aに和解契約の当時は予期し得なかった後遺症が生じた場合においては、Aは、Bに対し、新たに生じた後遺症につき損害賠償を請求することができる。