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民法 生命侵害を受けた者の内縁の妻からの損害賠償請求権 最三小判昭和49年12月17日
概要
文言上711条所定の者に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視できる身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求できる。
判例
事案:不法行為により被害者が死亡した場合において、被害者との関係で、文言上711条所定の者には該当しないが、同条所定の者と実質的に同視できる身分関係にある者が、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求することができるかが問題となった。
判旨:「不法行為による生命侵害があつた場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法711条が明文をもつて認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である。」
判旨:「不法行為による生命侵害があつた場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法711条が明文をもつて認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第31問 2)
不法行為による生命侵害の場合、被害者Aの配偶者Bは、Bに対する加害者の故意過失を証明することなく、固有の慰謝料を請求することができるが、被害者Cの内縁配偶者Dは、Dに対する加害者の故意過失を証明した場合に限り、慰謝料を請求することができる。
不法行為による生命侵害の場合、被害者Aの配偶者Bは、Bに対する加害者の故意過失を証明することなく、固有の慰謝料を請求することができるが、被害者Cの内縁配偶者Dは、Dに対する加害者の故意過失を証明した場合に限り、慰謝料を請求することができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭49.12.17)は、「不法行為による生命侵害があつた場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法711条が明文をもつて認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である。」と判示している。そして、711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と判示している。
したがって、不法行為による生命侵害の場合、被害者Aの配偶者Bは、Bに対する加害者の故意過失を証明することなく、固有の慰謝料を請求することができ、さらに、被害者Cの内縁配偶者Dについても、711条が類推適用されるから、Dに対する加害者の故意過失を証明することなく、慰謝料を請求することができる。
判例(最判昭49.12.17)は、「不法行為による生命侵害があつた場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうることは、民法711条が明文をもつて認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうるものと解するのが、相当である。」と判示している。そして、711条は、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」と判示している。
したがって、不法行為による生命侵害の場合、被害者Aの配偶者Bは、Bに対する加害者の故意過失を証明することなく、固有の慰謝料を請求することができ、さらに、被害者Cの内縁配偶者Dについても、711条が類推適用されるから、Dに対する加害者の故意過失を証明することなく、慰謝料を請求することができる。