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民法 父母の過失と722条2項 最一小判昭和34年11月26日

概要
722条2項にいう「過失」とは、単に被害者本人の過失のみではなく、広く被害者側の過失をも包含する。
判例
事案:722条2項により過失相殺をする場合において、不法行為の被害者本人の過失のみならず、広く被害者側の過失をもって過失相殺することができるかが問題となった。

判旨:「民法722条にいわゆる過失とは単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解するを相当とする。」
過去問・解説
(H24 司法 第29問 4)
交通事故の被害者である幼児に過失がなかったときは、その父又は母に過失があったとしても、それを理由として賠償額が減額されることはない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭34.11.26)は、「民法722条にいわゆる過失とは単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解するを相当とする。」と判示している。そして、722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定している。
本肢においては、交通事故の被害者である幼児に過失がなかったとしても、その父又は母に過失があったときは、当該過失は被害者側の過失として、同項にいう「過失」に当たるといえる。したがって、当該過失を理由として、同項により、賠償額が減額されることがある。
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