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民法 父母の過失と722条2項 最一小判昭和34年11月26日
過去問・解説
(H24 司法 第29問 4)
交通事故の被害者である幼児に過失がなかったときは、その父又は母に過失があったとしても、それを理由として賠償額が減額されることはない。
交通事故の被害者である幼児に過失がなかったときは、その父又は母に過失があったとしても、それを理由として賠償額が減額されることはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭34.11.26)は、「民法722条にいわゆる過失とは単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解するを相当とする。」と判示している。そして、722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定している。
本肢においては、交通事故の被害者である幼児に過失がなかったとしても、その父又は母に過失があったときは、当該過失は被害者側の過失として、同項にいう「過失」に当たるといえる。したがって、当該過失を理由として、同項により、賠償額が減額されることがある。
判例(最判昭34.11.26)は、「民法722条にいわゆる過失とは単に被害者本人の過失のみでなく、ひろく被害者側の過失をも包含する趣旨と解するを相当とする。」と判示している。そして、722条2項は、「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と規定している。
本肢においては、交通事故の被害者である幼児に過失がなかったとしても、その父又は母に過失があったときは、当該過失は被害者側の過失として、同項にいう「過失」に当たるといえる。したがって、当該過失を理由として、同項により、賠償額が減額されることがある。