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民法 交通事故と被害者側の過失相殺 最一小判昭和51年3月25日

概要
夫の運転する自動車に同乗する妻が、当該自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、衝突につき夫にも過失があるときは、夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を722条2項にいう「過失」として斟酌することができる。
判例
事案:夫の運転する自動車に同乗する妻が、当該自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、妻が当該第三者に対して損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについて、夫の過失を722条2項にいう「過失」として斟酌することができるかが問題となった。

判旨:「民法722条2項が不法行為による損害賠償の額を定めるにつき被害者の過失を斟酌することができる旨を定めたのは、不法行為によつて発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものであると考えられるから、右被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失、すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。したがつて、夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、右第三者と夫との双方の過失の競合により衝突したため、傷害を被つた妻が右第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする。このように解するときは、加害者が、いつたん被害者である妻に対して全損害を賠償した後、夫にその過失に応じた負担部分を求償するという求償関係をも一挙に解決し、紛争を1回で処理することができるという合理性もある。」
過去問・解説
(H20 司法 第29問 ア)
夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、第三者と夫の双方の過失が競合して衝突したため、負傷した妻が第三者に対し損害賠償を請求した場合には、特段の事情のない限り、第三者の賠償額を定めるにつき夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭51.3.25)は、「夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、右第三者と夫との双方の過失の競合により衝突したため、傷害を被った妻が右第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする。」と判示している。
総合メモ
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