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民法 相続の放棄申述受理の無効を訴訟において主張することの許否 最三小判昭和29年12月24日

概要
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合においても、相続放棄に無効原因が存在するときは、後日、無効主張をすることができる。
判例
事案:家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後に、当該相続放棄に法律上無効原因が存在することが判明した場合において、当該無効を後日訴訟において主張できるかが問題となった。

判旨:「家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するには、その要件を審査した上で受理すべきものであることはいうまでもないが、相続の放棄に法律上無効原因の存する場合には後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。」
過去問・解説
(H22 司法 第34問 5)
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された場合でも、相続の放棄に無効原因があるときは、後日に訴訟において無効であることを主張することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭29.12.24)は、「家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するには、その要件を審査した上で受理すべきものであることはいうまでもないが、相続の放棄に法律上無効原因の存する場合には後日訴訟においてこれを主張することを妨げない。」と判示している。
総合メモ
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