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民法 921条1号本文による単純承認の効果が生じるための要件 最一小判昭和42年4月27日
概要
921条1号本文による単純承認の効果が生じるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、又は少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要する。
判例
事案:被相続人が死亡したことを知らない間に、その相続人が相続財産を処分した場合において、921条1号本文の規定により単純承認をしたとみなされるかが問題となった。
判旨:「民法921条1号本文が相続財産の処分行為があつた事実をもって当然に相続の単純承認があったものとみなしている主たる理由は、本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があったと信ずるのが当然であると認められることにある(大正9年12月17日大審院判決、民録26輯2034頁参照)。したがって、たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかったときは、相続人に単純承認の意思があったものと認めるに由ないから、右の規定により単純承認を擬制することは許されないわけであって、この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」
判旨:「民法921条1号本文が相続財産の処分行為があつた事実をもって当然に相続の単純承認があったものとみなしている主たる理由は、本来、かかる行為は相続人が単純承認をしない限りしてはならないところであるから、これにより黙示の単純承認があるものと推認しうるのみならず、第三者から見ても単純承認があったと信ずるのが当然であると認められることにある(大正9年12月17日大審院判決、民録26輯2034頁参照)。したがって、たとえ相続人が相続財産を処分したとしても、いまだ相続開始の事実を知らなかったときは、相続人に単純承認の意思があったものと認めるに由ないから、右の規定により単純承認を擬制することは許されないわけであって、この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」
過去問・解説
(H25 司法 第35問 ウ)
相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合、当該処分が保存行為に該当するときであっても、単純承認をしたものとみなされる。
相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合、当該処分が保存行為に該当するときであっても、単純承認をしたものとみなされる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭42.4.27)は、921条1号本文の適用について、「この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」と判示している。そして、同条本文は、「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」と規定し、同条1号本文は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」と規定している。
したがって、相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合は、同号本文が規定する場合に当たり、同条本文が適用されるから、原則として、単純承認をしたものとみなされる。
しかし、同号ただし書は、「ただし、保存行為…をすることは、この限りでない。」と規定している。よって、当該処分が保存行為に該当するときは、例外的に、単純承認をしたものとみなされない。
判例(最判昭42.4.27)は、921条1号本文の適用について、「この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」と判示している。そして、同条本文は、「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」と規定し、同条1号本文は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」と規定している。
したがって、相続人が、自己のために相続が開始した事実を知りながら、限定承認又は相続放棄をする前に相続財産の全部又は一部を処分した場合は、同号本文が規定する場合に当たり、同条本文が適用されるから、原則として、単純承認をしたものとみなされる。
しかし、同号ただし書は、「ただし、保存行為…をすることは、この限りでない。」と規定している。よって、当該処分が保存行為に該当するときは、例外的に、単純承認をしたものとみなされない。
(R4 司法 第35問 ア)
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭42.4.27)は、921条1号本文の適用について、「この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」と判示している。そして、同条本文は、「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」と規定し、同条1号本文は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」と規定している。
したがって、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、同号本文が規定する場合に当たり、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。
判例(最判昭42.4.27)は、921条1号本文の適用について、「この規定が適用されるためには、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したか、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しながらあえてその処分をしたことを要するものと解しなければならない。」と判示している。そして、同条本文は、「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」と規定し、同条1号本文は、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。」と規定している。
したがって、相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産に属する土地を売却したときは、同号本文が規定する場合に当たり、その相続人は、単純承認をしたものとみなされる。