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民法 包括受遺者は存在する場合における951条の適用の可否 最二小判平成9年9月12日

概要
951条から959条までの5編6章の規定は、相続人が明らかでない場合におけるその管理、清算等の方法を定めた規定であるから、相続人と同一の権利義務を有する相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、遺言者に相続人は存在しないときであっても、951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
判例
事案: 遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合において、951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」に当たるかが問題となった。

判旨:「遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、 民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと解するのが相当である。けだし、同条から959条までの同法第5編第6章の規定は、相続財産の帰属すべき者が明らかでない場合におけるその管理、清算等の方法を定めたものであるところ、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(同法990条)、遺言者の死亡の時から原則として同人の財産に属した一切の権利義務を承継するのであって、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には前記各規定による諸手続を行わせる必要はないからである。」
過去問・解説
(H30 司法 第34問 ア)
相続人があることは明らかでないが、相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである場合には、相続財産法人は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判平9.9.12)は、「遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、 民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと解するのが相当である。」と判示している。そして、951条は、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」と規定している。そうすると、相続人があることは明らかでないが、相続財産全部の包括受遺者があることは明らかである場合には、同条は適用されず、相続財産法人は成立しない。

(R5 司法 第35問 ア)
相続人が存在しない場合であっても、相続財産全部の包括受遺者が存在するときは、相続財産法人は成立しない。

(正答)

(解説)
判例(最判平9.9.12)は、「遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、 民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと解するのが相当である。」と判示している。そして、951条は、「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」と規定している。そうすると、相続人が存在しない場合であっても、相続財産全部の包括受遺者が存在するときは、同条は適用されず、相続財産法人は成立しない。
総合メモ
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